「
特定調停」とは、債務整理方法の中で、弁護士・司法書士に依頼しないで債務の圧縮が可能な方法です。
「
特定調停」の手続は裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の間に入り話し合いを進めていくことになります。
簡単に言えば、「
特定調停」は裁判所を利用した「任意整理」と言えるでしょう。
特定調停のメリットは
●
特定調停を申立てをすることによって、債権者からの取立てがなくなる。(うるさい督促電話や訪問など)
●費用が安く、法律的知識がなくても、裁判所の調停委員が助けてくれる
●利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
●将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
●「
特定調停」する債権者(借入れ会社)を選ぶことができる
などです。
「任意整理」が弁護士や司法書士によっての債務整理に対し、
特定調停は裁判所だけの介入になりますので、費用が安く済む点が一番のメリットです。
しかし、任意整理と比べて以下のデメリットもあります。
1・過払い金がある場合に別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
2・「
特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる可能性がある。裁判所決定となるため。
3・調停の日などには必ず裁判所に行かなければならない。
(任意整理は弁護士・司法書士まかせ)
4・調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある
5・金融情報に事故情報として記録されます。(ブラックリスト掲載)支払い完済後5年~7年。
お金がないが時間はある、そんな方のための手続きであるといえる
でしょう。
精神的に参ってしまう督促や、今後のローンやクレジットカードの
ことを考えてずるずると借金を増やし、多重債務になることは絶対にやめましょう。
特定調停をすれば、確かにブラックリストに載ってしまいます。しかし、一生掲載されるわけではありません。
その間は、借金のためのクレジットカードではなく、クレジットカードの機能が欲しければスルガVISAカードがあれば充分です。
日本初VISAデビット