改正貸金業法により専業主婦は夫の年収証明が必要
改正貸金業法が2010年6月より本格的に始動しますが、個人に貸す業者は、融資額が一社で五十万円を
超えるか、他の金融機関からの借り入れ残高を含めた金額が百万円を超える時には、収入証明などで
年収を確認する必要があります。すでに三分の一以上の借り入れがあっても、超過分を一括返済する
必要はないのですが、新たな借り入れはできません。
また、専業主婦(主夫)は配偶者の収入証明、配偶者の同意書などがあれば、夫婦合わせて収入の三
分の一まで借りられます。
夫に内緒で借り入れをしていた場合など、収入証明をもとめられあわてる方が増えているという
ことです。
収入証明が必要な理由を夫に話せば借り入れがばれてしまいます。
どう対処すればいいかという相談が増えているそうです。
隠しとおせるものではありません。
他社や闇金などから融通して返済に廻すという考え方が一番危険です。
傷は浅いうちに対処すべきです。
超えるか、他の金融機関からの借り入れ残高を含めた金額が百万円を超える時には、収入証明などで
年収を確認する必要があります。すでに三分の一以上の借り入れがあっても、超過分を一括返済する
必要はないのですが、新たな借り入れはできません。
また、専業主婦(主夫)は配偶者の収入証明、配偶者の同意書などがあれば、夫婦合わせて収入の三
分の一まで借りられます。
夫に内緒で借り入れをしていた場合など、収入証明をもとめられあわてる方が増えているという
ことです。
収入証明が必要な理由を夫に話せば借り入れがばれてしまいます。
どう対処すればいいかという相談が増えているそうです。
隠しとおせるものではありません。
他社や闇金などから融通して返済に廻すという考え方が一番危険です。
傷は浅いうちに対処すべきです。


